◎ 新 「会社法」 成立



平成17年6月29日新「会社法」成立し18年5月から施行されます



◆ 新「会社法」に盛り込まれた主な内容


● 「有限会社」廃止へ

  • 株式会社に一本化
    (設立済の有限会社は、これまで通り「有限会社」の商号が使用可)
  • 対象となるのは、会社法の施行後に新設する会社

    経営者に「選択の自由」を広く与える ⇒ 経営者に「自己責任」

    下記の印は、中小企業に影響の大きい改正項目です

    改  正  の  内  容



     有限会社制度を廃止して株式会社に一本化
     有限責任の出資者間で利益分配等自由に決めれる「合同会社」制度を創設
      合名、合資、合同の3会社類型間の変更を容易に
     






     最低資本金制度を撤廃、時限措置の「1円起業」を恒久化
     中小株式会社の取締役会、監査役の設置義務を撤廃
      簡易合併・分割、営業譲渡の基準を大幅に緩和し、組織再編が容易に
      合併会社の株主に支払う対価として外国株、現金等を承認 (2007年解禁)
     財務諸表を作成する会計参与制度を創設
      自己の不正な利益や会社の損害を目的とする株主代表訴訟を制限
      新株予約権、種類株などを使って敵対的買収への防衛策を講じやすくなる




    ◆ 会社組織 選択多様(定款自治の拡大)に


    ● 定款自治の拡大:会社の組織・運営方法を株主が自由に決める

  • 定款で取締役や監査役の人数を自由に決定できる
    (最低1人の取締役でも可)
    −譲渡制限会社 取締役・監査役の任期 最長10年まで延長可−


    ● あなたの会社 どれを選択しますか?

    株式会社の「機関」は組み合わせ多様に

    <中小会社が選択できる機関設計>
     譲渡制限のない会社株式譲渡制限会社
    機関設計パターン










    取締役会   
    3委員会            
    監査役    
    監査役会          
    会計監査人       
    現行法(旧法)
    との関係

    現在

    株式
    会社
    法で
    可能
    新会社法で可能
    現在

    有限
    会社
    法で
    可能
    新会
    社法

    可能

    現在

    株式
    会社
    法で
    可能
    新会社法で可能
    会計参与

  • 監査役は、取締役会を設置した場合に必要、但し 会計参与に代えることも可能

  • ○はそれぞれのパターンにおいて設置されることを意味している  △の設置は任意






    新会社法では会社の機関設計が柔軟になり、中小企業の場合には、株主総会と取締役1人でも可能となります。尚、取締役会を設置した場合は、監査役の設置が必要ですが会計参与に代えることもできます。



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